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岐阜県交通遺児及び犯罪遺児激励金支給事業について

交通遺児及び犯罪被害遺児の方に対する激励金について

岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、下記のとおり交通遺児及び犯罪被害遺児の方に激励金をお贈りしています。該当される方は、2月末までに役場までご連絡ください。

対象者

・5月5日現在、岐阜県内に居住されており、交通事故及び犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※交通遺児及び犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。

激励金の額(1人あたり)

・乳幼児及び小学生 15,000円
・中学生 20,000円
・高校生等 25,000円
※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。

申し込み先

役場 総務課 行政係 Tel: 0574-72-1311

お問い合わせ先

白川町 総務課行政係

役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317