第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
1 国への負担金の請求
(1) 国に対する負担金の請求方法(国民保護法第168条関係)
町は、国民保護措置の実施に要した費用で町が支弁したものについては、国民保護法により原則として国が負担することとされていることから、国に対し負担金の請求を行う。
① 住民の避難に関する措置に要する費用
② 避難住民等の救援に関する措置に要する費用
③ 武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用
④ 損失補償、損害補償及び損失補てんに要する費用
(2) 関係書類の保管
町は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施に要する費用の支出に当たっては、その支出額を証明する書類等を保管する。
2 損失補償及び損害補償
(1) 損失補償(国民保護法第159条関係)
町は、国民保護法に基づく土地等の一時使用等の行政処分を行った結果、通常生ずべき損失の補償を行う。
(2) 損害補償(国民保護法第160条関係)
町は、町による要請を受けて以下による国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
① 避難住民の誘導
② 救援
③ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等の実施
④ 保健衛生の確保
3 総合調整及び指示に係る損失の補てん(国民保護法第161条関係)
町は、県対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導若しくは避難住民の運送に係る指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、国民保護法施行令に定める手続に従い、県に対して損失の請求を行う。ただし、町の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。