第8章 被災情報の収集及び報告
1 被災情報の収集(国民保護法第126条関係)
(1) 町は、 関係機関と連携して、電話、町防災行政無線その他の通信手段により、武力攻撃災害が発生した日時及
び場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について収集する。
(2) 町は、情報収集に当たっては消防機関、県警察等との連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集を行う。
2 被災情報の報告(国民保護法第127条関係)
(1) 町は、被災情報の第一報については、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)第1総則4(1)に規定する第3号様式(別添5のとおり)により、直ちに、県及び消防庁に報告する。
(2) 町は、第一報を消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集に努めるとともに、収集した情報について別添2の様式により、県が指定する時間に県に対し報告する。
なお、新たに重大な被害が発生した場合など、町長が必要と判断した場合には、火災・災害等即報要領第1総則4(1)に規定する第3号様式により、直ちに、県及び消防庁に報告する。
※事態発生時における被災情報収集・被災情報報告の例(大規模林野・山林火災の場合)
町は、国民に対する情報提供に当たっては、広報担当者を置くなどにより、事態の推移、国民保護措置の実施状況等について、正確かつ積極的な情報提供に努める。また、提供する情報の内容について、関係機関との情報交換を行うよう努める。
(1) 広報の実施
正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、地域住民に対して行う広報は、第4章1(2)により、町防災行政無線、広報車等で次の事項について実施するものとする。
① 災害の状況
② 医療機関等の情報
③ 町の応急対策に関する情報
④ 避難の必要性など、地域に与える影響
⑤ その他必要な事項